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| なお、外国から輸入された廃棄物は、その発生源や性状にかかわらず、次のものを除いて産業廃棄物となる。 | ||||
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| 産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがある。表5.1の「(1)燃え殻」〜「(12)ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物である。一方、「(13)紙くず」〜「(19)動物の死体」の7種類については、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当する。例えば、製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物であるが、商店や病院等から排出される紙くずは一般廃棄物となる。 なお、(17)に揚げる動物系固形不要物とは、と畜場でとさつし又は解体した牛、豚、羊及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物であり、平成13年10月の法改正により追加されたことは既に述べたとおりである。 このように事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められた用語ではないが「事業系一般廃棄物」と呼んでいる。主な事業系一般廃棄物としては、レストランから排出される残飯類、造園業から排出される剪定枝、枯葉類などがあげられる。 産業廃棄物と一般廃棄物の概念は、元来、人の日常生活から排出される廃棄物で、環境汚染等の問題が少なく、市町村の処理能力で十分に対処可能なものを一般廃棄物とし、事業活動から生じる廃棄物で、量的・質的に環境汚染の原因となり得るものを産業廃棄物としたものである。つまり、法的にはまず産業廃棄物を定義してそれ以外のものを一般廃棄物としているが、実際には市町村の処理能力や見解によって取扱いが異なる場合もある。その代表的なものとして、飲料容器(ビン、缶、ペットボトル)、弁当がらがあげられる。これらは材質的にはガラス、金属、プラスチック類に該当し、あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物となるものであるが、「事業活動に伴う」といえるかどうかなどが問題となる場合も多いので、具体的な取扱いについては事業活動を行う区域を管轄する市町村に相談する必要がある。 |
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