表 5.1 産業廃棄物の種類と具体例

  種類 具体例












(1)燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす
(2)汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
(3)廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10)鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの











(13)紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14)木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用した木製パレット(パレットへの貨物の摘み付けのために使用した梱包用の木材を含む)等
(15)繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等
(17)動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
(18)動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

 なお、外国から輸入された廃棄物は、その発生源や性状にかかわらず、次のものを除いて産業廃棄物となる。
1.航行廃棄物: 船舶及び航空機の航行に伴い生じる廃棄物であって、船舶内・航空機内の乗組員や乗客等の日常生活に伴って生じたごみ、し尿等
2.携帯廃棄物: 日本に入国する者が携帯する廃棄物であって、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみ等
 産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがある。表5.1の「(1)燃え殻」〜「(12)ばいじん」の12種類の廃棄物は、製造工程において排出されるものから製品の使用後に廃棄されるものまで、すべてが産業廃棄物である。一方、「(13)紙くず」〜「(19)動物の死体」の7種類については、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当する。例えば、製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物であるが、商店や病院等から排出される紙くずは一般廃棄物となる。
 なお、(17)に揚げる動物系固形不要物とは、と畜場でとさつし又は解体した牛、豚、羊及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物であり、平成13年10月の法改正により追加されたことは既に述べたとおりである。
 このように事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、法に定められた用語ではないが「事業系一般廃棄物」と呼んでいる。主な事業系一般廃棄物としては、レストランから排出される残飯類、造園業から排出される剪定枝、枯葉類などがあげられる。
 産業廃棄物と一般廃棄物の概念は、元来、人の日常生活から排出される廃棄物で、環境汚染等の問題が少なく、市町村の処理能力で十分に対処可能なものを一般廃棄物とし、事業活動から生じる廃棄物で、量的・質的に環境汚染の原因となり得るものを産業廃棄物としたものである。つまり、法的にはまず産業廃棄物を定義してそれ以外のものを一般廃棄物としているが、実際には市町村の処理能力や見解によって取扱いが異なる場合もある。その代表的なものとして、飲料容器(ビン、缶、ペットボトル)、弁当がらがあげられる。これらは材質的にはガラス、金属、プラスチック類に該当し、あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物となるものであるが、「事業活動に伴う」といえるかどうかなどが問題となる場合も多いので、具体的な取扱いについては事業活動を行う区域を管轄する市町村に相談する必要がある。

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