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許可申請について教えて下さい。 |
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業を営む場合は、許可申請を愛媛県や松山市に申請し許可を取る必要があります。
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許可申請は、どこに申請すればいいのでしょうか。 |
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業を松山市内でする場合 |
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松山市の廃棄物対策課( 089-948-6912,6914) |
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業を県内の松山市以外でする場合 |
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最寄りの保健所に申請して下さい。 こちら |
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松山市も含めて県内一円でする場合 |
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県と松山市両方の許可が必要になります。 |
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許可の申請用紙は、どこで入手できますか。 |
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県の場合は最寄りの保健所で、松山市の場合は、市の廃棄物対策課で入手できます。 愛媛県の電子行政サービスも利用できます。 こちら 松山市の廃棄物対策課 こちら |
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許可更新について教えて下さい。 |
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許可の更新は、5年ごとにする必要があります。 更新手続きには技術的基礎を有することの証明として更新講習会の修了証の添付が必要です。 ただし、担当役員が交代し、平成4年度以降に講習会を受講していない役員が新たに担当役員になる場合は新規講習会の修了証が必要となります。 |
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排出事業者が収集運搬して処分する場合、収集運搬及び処分の許可は必要ですか。 |
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収集運搬や処分の業の許可はいりませんが、施設の規模や処理能力によっては事前に施設の設置許可を取る必要があります。 また、マニフェストも発行しなくてもかまいません。 |
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自家発電設備のメンテナンス会社がメンテナンスの一環としてエンジンオイルを交換し、交換したオイルを自社の保管先へ持ち帰り産業廃棄物処理業者に処分してもらっている。自社の保管先へ持ち帰りについて、収集運搬業の許可が必要か。 |
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交換されたオイルはメンテナンスに伴い、メンテナンス会社が排出した廃棄物であり、自己の廃棄物の運搬に当たるので収集運搬業の許可はいらない。 |
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使用済み自動車及び使用済み機械の解体処理をします。 この場合、産業廃棄物の処理業の許可のみでよいでしょうか。 |
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産業廃棄物の処理業の許可に加え、自動車リサイクル法の許可が必要です。 詳しくは県の最寄りの各保健所又は松山市廃棄物対策課にお問い合わせ下さい。 |
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