4.マニフェストの交付・記載について

Q401 廃棄物の種類ごとにマニフェストの交付が必要ですか。
Q402 排出事業場から処分場まで、同一の車両で何回も運搬する場合、マニフェストの交付はまとめて一枚でいいですか。
Q403 廃棄物を一旦自社の集積場まで排出事業者が運搬し、その後、収運業者が運搬する場合マニフェストは積替用になりますか。
Q404 産廃が2品目以上ある場合、積替保管場所において選別し、それぞれの処分業者へ運搬する場合、マニフェストの交付はどうなりますか。
Q405 マニフェストに記載する数量は、計測して記載する必要がありますか。
Q406 シュレッダーダストのような混合物の場合は、どう記入すればいいですか。
Q407 排出業者が直接処分場に持っていく場合マニフェストは必要ですか。
Q408 専ら物を運ぶ場合、マニフェストは必要ですか。
Q409 産業廃棄物をリサイクルするために再生業者に委託しているが、この場合でもマニフェストを使用しなければならないですか。
Q410 古タイヤをリサイクルする場合、マニフェストは必要か。
Q411 自社で中間処理し、最終処分だけを委託する場合、マニフェストを使用する必要がありますか。
Q412 ごく少量の廃棄物であっても、マニフェストを交付しなければなりませんか。
Q413 ビルの管理者(メンテナンス業者)等が当該ビルのテナントの産業廃棄物を集荷し、収運業者に産業廃棄物を引き渡す場合、マニフェストは誰が交付するのか。また、小規模の店舗が集合している繁華街等の産業廃棄物を、収運業者が収集する場合にも、1店舗毎にマニフェストを交付しなければならないか。
Q414 中間処理後の最終処分の場所が複数の場合に、排出業者は最終処分地の数だけマニフェストを作成する必要がありますか。
Q415 電線、ケーブル、ダンボール等を処分業者が無償で再生を目的として受け入れる場合は、これらは産業廃棄物となりますか。また、マニフェストの使用はどうなりますか。
Q416 マニフェストの交付状況について報告義務はありますか。

Q401 廃棄物の種類ごとにマニフェストの交付が必要ですか。
A401 マニフェストは、種類毎、行き先(処分場)毎に必要です。
ただし、シュレッダーダストのように、廃棄物の発生段階において何種類かの産廃の一体不可分の混合物ができた場合は、廃棄物の種類をシュレッダーダストと記入することができます。

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Q402 排出事業場から処分場まで、同一の車両で何回も運搬する場合、マニフェストの交付はまとめて一枚でいいですか。
A401 産廃を受託者に引き渡す際に交付することになっていますので、まとめて1枚ではなく、種類毎に回数分必要です。
なお、複数の運搬車に対して同時に引き渡され、かつ、運搬先が同一である場合には、これらを1回の引き渡しとしてマニフェストを交付しても差し支えありません。

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Q403 廃棄物を一旦自社の集積場まで排出事業者が運搬し、その後、収運業者が運搬する場合マニフェストは積替用になりますか。
A403 集積場が排出事業場になりますので、直行用となります。

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Q404 産廃が2品目以上ある場合、積替保管場所において選別し、それぞれの処分業者へ運搬する場合、マニフェストの交付はどうなりますか。
A404 産業廃棄物の種類毎に処分先ごとにマニフェストを交付して下さい。

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Q405 マニフェストに記載する数量は、計測して記載する必要がありますか。
A405 運搬車に積み込む時点で計測が困難な場合は、おおよその数量記載で差し支えありません。重量単位の記入のほか、立法メートル単位、荷姿単位でもかまいません。処分業者との契約において記載単位の協議をして下さい。

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Q406 シュレッダーダストのような混合物の場合は、どう記入すればいいですか。
A406 基本的には廃掃法に規定されている産業廃棄物の種類のいずれかを記載することになります。しかし、シュレッダーダストのように、複数の廃棄物が発生段階で一体不可分の状態で混合しているような場合には、1つの種類として交付してよいことになっています。
「産業廃棄物の名称」欄にシュレッダーダストと記入し、含まれる廃プラ、ガラス・陶磁器くず、金属くず等の欄をチェックして下さい。シュレッダーダスト以外のものも同様に取り扱って下さい。

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Q407 排出業者が直接処分場に持っていく場合マニフェストは必要ですか。
A407 排出業者が自ら廃棄物を処理する場合にはマニフェストを交付する必要はありませんが、業の許可をもった業者(収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者)に処理をに委託する場合はマニフェストの交付が必要です。

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Q408 専ら物を運ぶ場合、マニフェストは必要ですか。
A408 産業廃棄物の処理(中間処理)委託となりますので、マニフェストを使用する必要があります。有価物あるいは、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維)を専門的に扱っている業者に引き渡す場合は、マニフェストは必要ないとされています。しかし、この場合であってもマニフェストを使用する方が望ましいでしょう。

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Q409 産業廃棄物をリサイクルするために再生業者に委託しているが、この場合でもマニフェストを使用しなければならないですか。
A409 たとえ、リサイクルされているものであっても、産廃に変わりはありませんので、マニフェストを使用する必要があります。有価物あるいは、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維)を専門的に取り扱っている業者に引き渡す場合は、マニフェストは必要ないとされております。しかし、この場合であってもマニフェストを使用する方が好ましいでしょう。

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Q410 古タイヤをリサイクルする場合、マニフェストは必要か。
A410 古タイヤは廃プラになり、リサイクルする場合でもマニフェストは必要です。

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Q411 自社で中間処理し、最終処分だけを委託する場合、マニフェストを使用する必要がありますか。
A411 マニフェストを使用しなくてはなりません。
マニフェストの排出事業者欄に貴社名を記入し、最終処分を委託した産廃が最終的に適正に処理されたのかどうかを確認する義務があります。

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Q412 ごく少量の廃棄物であっても、マニフェストを交付しなければなりませんか。
A412 たとえ、少量であってもマニフェストは必要です。
量の如何にかかわらず、すべての産業廃棄物の処理を委託する場合は、必ず交付する必要があります。

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Q413 ビルの管理者(メンテナンス業者)等が当該ビルのテナントの産業廃棄物を集荷し、収運業者に産業廃棄物を引き渡す場合、マニフェストは誰が交付するのか。また、小規模の店舗が集合している繁華街等の産業廃棄物を、収運業者が収集する場合にも、1店舗毎にマニフェストを交付しなければならないか。
A413 産業廃棄物の管理や引き渡しを行っているビルの管理者(メンテナンス業者)が交付することは可能です。その場合、あらかじめ、ビルの管理者とテナントの間でそうしたルールや相互の関係を明記した規約等を定めておく必要があります。この場合でも、あくまでも排出者はテナントですから、処理責任はテナントにありますので、処理業者との委託契約はテナントが自分の名義で締結していおくことが必要です。(委託契約は、排出事業者ごとに締結せず、まとめて一本で行うことも可能です。一個の契約であっても、排出事業者は一覧表ですべて記載し、代表印を捺印しておくものとします。)

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Q414 中間処理後の最終処分の場所が複数の場合に、排出業者は最終処分地の数だけマニフェストを作成する必要がありますか。
A414 1枚のマニフェストに複数の最終処分地を記載して下さい。
排出事業者は、委託する中間処理業者ごと、委託する産業廃棄物の種類ごとにマニフェストを交付しなければなりません。
また、中間処理業者が交付する2次マニフェストは、最終処分業者ごとに必要になります。

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Q415 電線、ケーブル、ダンボール等を処分業者が無償で再生を目的として受け入れる場合は、これらは産業廃棄物となりますか。また、マニフェストの使用はどうなりますか。
A415 産業廃棄物であるがこれらの品目を専ら再生物の扱いで再生専門業者に引き渡す場合は、マニフェストを使用する必要はありません。ただし、無償の場合には廃棄物とみなされ委託基準が適用されるため処理委託契約は必要です。

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Q416 マニフェストの交付状況について報告義務はありますか。
A416 排出事業者は4月1日から3月31日までの1年間の交付状況を、毎年6月30日までに愛媛県又は松山市に報告することが必要です。
報告様式は、次の場所から入手できます。
 愛媛県の電子行政サービス こちら
 松山市の廃棄物対策課 こちら

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