5.廃棄物について

Q501 廃棄物とは
Q502 産業廃棄物とは
Q503 一般廃棄物とは
Q504 特別管理産業廃棄物とは
Q505 特別管理一般廃棄物とはどんな物ですか。
Q506 特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物とは
Q507 建設系産業廃棄物とは
Q508 感染性廃棄物とは
Q509 食品製造業者で回収したお菓子くず等が廃水に流れてしまった。
脱水処理して処分を中間処理業者に委託する場合、汚泥に当たるか。
Q510 消火器の処分について教えてください。
Q511 道路の清掃で出るゴミの処分について教えて下さい。

Q501 廃棄物とは
A501 法第2条1項で、次のように定義されている。
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう。
そして、廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類される。
図5.1 廃棄物の分類
[参考] 表5.1 表5.2
             廃棄物処理法では、産業廃棄物を定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物としている。固形状又は液状という定義から、工場や自動車の排ガス等気体状のものは廃棄物に該当しない。また、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物であって当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されている。

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Q502 産業廃棄物とは
A502 法第2条4項・令第2条で定められている。

 産業廃棄物と一般廃棄物とでは、排出後の処理の責任主体や処理方法が違ってくる。一般廃棄物は自区内処理を原則とし、最終的には市町村に処理責任があるのに対して、産業廃棄物は事業者自らが処理することを原則とし、都道府県境を越えた広域移動も認められている。
 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、表5.1に示すように20種類に分類される。ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられている。
 また、産業廃棄物には量的な規定がないので、個人事業者等の事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合であっても、表5.1に該当する廃棄物は産業廃棄物となる。
 経済活動の発展に伴って廃棄物の組成も複雑になってきており、産業廃棄物は分類された20種類の一つに限定されるとは限らなくなってきている。例えば、「硫酸ピッチ」は廃酸と廃油の混合物に、廃自動車は金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類の混合物としてとらえることができる。

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Q503 一般廃棄物とは
A503 法第2条2項で、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

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Q504 特別管理産業廃棄物とは
A504 法第2条第5項・政令第2条の4)に定める物で、種類と具体例は表5.2に示す。

 法では、「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをそれぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分し、処理方法等が別に定められている。
 特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、業の許可も区別されている。また、特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられている。
 なお、特別管理産業廃棄物の種類と具体例を表5.2に示す。

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Q505 特別管理一般廃棄物とはどんな物ですか。
A505 法第2条第3項・政令第1条で規定されている。
「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発生、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものとして政令で定める者をいう。(法第2条第3項・政令第1条)
1 PCBを使用したと次の製品の部品(日常生活用)
イ 廃エアコンディッショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ
2 一般廃棄物処理施設の「ばいじん」等
集塵施設によって集められたばいじん。ダイオキシン類を基準以含む燃えがら、ばいじん。排ガス(廃ガス)洗浄施設から生じるダイオキシン類を基準以上含む汚泥。
3 病院、診療所等の施設から排出する感染性廃棄物
臓器、組織、実験用培地等

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Q506 特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物とは
Q506 法第2条第2・3項によると、いわゆる普通の一般廃棄物のことである。
特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物は、事業系一般廃棄物と家庭系廃棄物の2つに分類される。
事業系一般廃棄物とは、
1. 事務所、工場、商店等から出る紙くず、布きれ、段ボール
2. 飲食店、食堂等から出る残飯、厨芥類
3. 小売店等から排出される野菜くず、魚介類
4. 造園業から排出される剪定くず、枯葉類
5. 衣服その他繊維製品製造業から排出される木綿くず、羊毛くず等天然繊維くずなど。
家庭系廃棄物とは、家庭からでるプラスチック、家具、ビン、缶、書籍、新聞紙など

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Q507 建設系産業廃棄物とは
A507 建設系産業廃棄物の具体例は、次の通りです。
建設系産業廃棄物の具体例
品   名 例              示







がれき類 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくずその他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくずその他これに類する不要物
ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る。)、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくずその他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト、コンクリートくず(がれき類に含まれるものを除く。
廃プラスチック類 廃発泡スチロール、廃塩化ビニール、合成ゴムくず、廃塩ビパイプ、廃シート類
金属くず 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず、廃缶類
ゴムくず 天然ゴムくず







汚泥 含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削物。その性状等は、次の通り。
掘削物が標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200KN/m2以下又は一軸圧縮強度がおおむね50KN/m2以下)。
がれき類・ガラスく
ず、コンクリートく
ず及び陶磁器くず
有機性のものが付着・混入したもの(廃容器・包装・廃石膏ボード等のガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等)
廃プラスチック類 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装用の廃プラスチック類
金属くず 有機性のものが付着・混入した廃容器・包装、鉛管等の金属くず
木くず 解体木くず(木造家屋解体材、内装撤去材)
新築木くず(型枠、足場材等、内装、建具工事等の残材、伐採材・伐根)
改築木くず
紙くず 包装材、ダンボール、壁紙くず、障子紙
繊維くず 廃ウエス、縄、ロープ類、畳、じゅうたん
廃油 アスファルト乳剤等の使用残渣(タールピッチ類)、防水アスファルト
(常温において固形状を呈するものに限る。)
燃え殻 現場内焼却残渣物(ウエス、ダンボール等の焼却灰)

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Q508 感染性廃棄物とは
A508 感染性廃棄物は、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物に分類され、その種類と具体例は次の通りです。
感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物の種類と具体例
廃棄物の種類 感染性一般廃棄物
(特別管理一般廃棄物)
感染性産業廃棄物
(特別管理産業廃棄物)
1. 血液等
  血液、血清、血漿、体液(精液を含む。)、血液製剤
2. 手術等に伴って発生する病理廃棄物
臓器、組織  
3. 血液等が付着した鋭利なもの
  注射針、メス、試験管、シャーレ、ガラスくず等
4. 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
実験、検査等に使用した培地、実験用動物の死体等 実験、検査等に使用した試験管、シャーレ等
5. その他血液等が付着したもの
血液が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ、包帯等)等 血液等が付着した実験・手術用の手袋等
6. 汚染物若しくはこれらが付着した又はそれらのおそれがあるもので1〜5に該当しないもの
汚染物が付着した紙くず、繊維くず 汚染物が付着した廃プラスチック類等

Q509 食品製造業者で回収したお菓子くず等が廃水に流れてしまった。
脱水処理して処分を中間処理業者に委託する場合、汚泥に当たるか。
A509 汚泥に当たる。

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Q510 消火器の処分について教えてください。
A510 消火器メーカーが一般廃棄物・産業廃棄物の広域認定制度によるリサイクル体制の整備を進めていますので消火器メーカーに確認してください。

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Q511 道路の清掃で出るゴミの処分について教えて下さい。
A511 汚泥は産廃になります。
金属・プラは産廃、紙・木・繊維くずは一般廃棄物として処理、分別できない場合は、一般と産廃の混合物として処理して下さい。

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