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資源循環促進税は平成19年4月から導入され、産業廃棄物の排出抑制、減量化、有効利用促進のための研究開発や環境ビジネス振興、優良な処理業者の育成等の財源とされております。 税は産業廃棄物の最終処分量、1トン当たり1,000円(平成21年度はその2/3)を排出事業者が負担することとされており、特別徴収義務者である最終処分場に納めることとなります。 通常は排出業者が処理料金に税相当額を上乗せして処理業者に支払い、処理業者が預かった税相当額を納入することとなります。 なお、収集運搬や中間処分を委託される場合は、有価物抜き取り、リサイクル等を経て減量化された後の最終処分される量に対し、課税されることとなります。 |