ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行について
8月 17, 2016 2:32 pm Leave your thoughts未だ処理業者であるJESCOに処分委託していない事業者や現在も高濃度PCB使用製品を使用している事業者が存在するなど期限内適正処理が危ぶまれる状況にあるため、この度、期限内適正処理に向け、同法が下記概要のとおり改正されました。
つきましては、改めて事業場内のPCB廃棄物及びPCB使用製品に関する状況を調査確認し、確実に期限内処理が完了するよう必要な手続きをお願いします。
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