協会について

協会のご案内

一般社団法人 えひめ産業資源循環協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人えひめ産業資源循環協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、産業廃棄物等の適正な処理、資源循環に関する調査研究、研修、普及、指導等の事業を行うことにより、産業の健全な発展及び公衆衛生の向上並びに環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 産業廃棄物等の適正な処理、資源循環等に関する調査研究並びに情報の収集、管理及び提供
(2) 産業廃棄物等の適正な処理、資源循環等に関する地方公共団体及び他の関係団体からの補助事業及び受託事業
(3) 産業廃棄物等の適正な処理、資源循環等に関する講習会、研究会等の実施
(4) 産業廃棄物等の適正な処理、資源循環等に関する普及啓発活動及び広報活動
(5) 産業廃棄物等の適正な処理、資源循環等に関する各種事務等の指導及び相談
(6) 産業廃棄物等の適正な処理、資源循環等に関する社会貢献事業
(7) 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会等の開催の協力
(8) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の普及促進
(9) 産業廃棄物等の適正な処理、資源循環等に関する地方公共団体及び他の関係団体との連携事業
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の社員とする。
(1) 正会員 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、愛媛県知事又は松山市長の許可を受け、愛媛県内で産業廃棄物の処理に係る事業 (以下「産業廃棄物処理業」という。)を営む者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 前号以外の者で、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込みをし、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 第5条第1号に規定する許可の取り消し処分を受けたとき
(3) 第7条の納入義務を正当な理由なく、2年以上履行しなかったとき
(4) 総正会員が同意したとき
(5) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(6) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(7) 除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員が前条の規定によりその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(届出)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに至ったときは、理事会の定めるところにより速やかに届け出なければならない。
(1) 名称又は代表者を変更したとき
(2) 主たる事務所の所在地を変更したとき
(3) 産業廃棄物処理業の内容に変更のあったとき

第3章 総会

(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の社員総会とする。
3 賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。ただし、個々の総会においては第16条第4項に規定する書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は決議することができない。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 前項の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2) 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知が発せられない場合
4 総会を招集する場合は、正会員に対し、総会の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開催の日の1週間前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、総会の日の2週間前までに正会員に通知しなければならない。
5 会長は、第2項の請求があった場合は、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(定足数)
第19条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会することができない。

(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 第1項の決議に議長は正会員として加わることはできない。ただし、同項の 決議において可否同数のときは議長の裁決するところによる。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第21条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の代理人に対する代理権の授与は、当該正会員が総会ごとにしなければならない。

(書面による議決権の行使)
第22条 総会に出席できない正会員は、書面により議決権を行使することができる。
2 前項の議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、当該記載した議決権行使書面をこの法人に提出して行う。
3 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、当該総会に出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び当該総会に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人以上が記名押印する。

(総会運営規程)
第24条 総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規程によるものとする。

第4章 役員

(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内。ただし、正会員は19名以内とする。
(2) 監事3名以内。うち1名以上は正会員以外の者から選任する。
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48条)上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、参考意見等を具申する。
4 専務理事は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 その他の監事の職務及び権限は、法令及びこの定款で定めるところによる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第31条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては報酬等を支給することができる。
2 役員に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し、報酬等の支給に関する規定を総会において別に定める。

(責任の免除)
第32条 この法人は、役員のこの法人に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第111条第1項の損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、その責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問)
第33条 この法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
2 顧問は、この法人の発展に深い関心を有する者のうちから選任し、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の顧問料等は、予算の範囲内において、理事会で決定する。

(参与)
第34条 この法人に、任意の機関として、参与を置くことができる。
2 参与は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は、予算の範囲内において、理事会で決定し、支払いをすることができる。

第5章 理事会

(構成)
第35条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長のうち理事会で予め定めた者が理事会を招集する。
3 理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 監事は、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5 前2項の場合において、それぞれの請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
6 会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して招集の通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、この限りでない。

(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。ただし、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

(決議の省略)
第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べた時は、この限りでない。

(報告の省略)
第42条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第5項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(理事会運営規程)
第44条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。

第6章 委員会、部会

(委員会)
第45条 この法人に、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、組織、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(部会)
第46条 この法人に、専門的な事項を調査研究するため、理事会の決議により、部会を設置することができる。
2 部会の任務、組織、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第47条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第48条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。

(経費の支弁)
第49条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第51条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第52条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)
第53条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第54条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第55条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第56条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(設置等)
第58条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第11章 補則

(委任)
第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は本田昭とし、専務理事は金子敏明とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。

附則
この定款は、平成31年4月1日から施行する。