廃棄物について

廃棄物処理について

廃棄物とは

簡単に言えばごみのことです。 ごみには各家庭から日々の生活から発生する“ごみ”「一般廃棄物」と、企業・組織等の事業所から発生する“ごみ”があります。事業所から発生する“ごみ”には産業廃棄物と事業系一般廃棄物があります。

廃棄物の種類



どの分類に該当するか以下の種類より確認して適正な処理をお願いします。

産業廃棄物の種類

■産業廃棄物
法令で定められているもの20種類(別表1)

■特別管理産業廃棄物
人の健康または生活環境に関わる被害を生じるおそれのある廃棄物(別表2)

なお、処分先については処理業者検索よりご確認ください。

事業系一般廃棄物の種類(例)

■可燃ごみ

・生ごみ、木くず、繊維くず等
・リサイクルできない紙類

▽処分先
松山市南クリーンセンター  松山市市坪西町1000番地1  971-8862
松山市西クリーンセンター  松山市大可賀3丁目525-6  953-1153

■リサイクルできるもの
 
・剪定枝などの木くず
・食品循環資源(リサイクルできる生ごみ)

▽処分先
㈱ロイヤルアイゼン総合資源リサイクルセンター  松山市萩原乙24-3  995-0181



・OA用紙、新聞・情報誌、段ボール類、紙パック(500ml以上)、機密書類、本類・雑紙

▽処分先
愛媛故繊維再生㈱  松山市日出町10-55  943-0443
㈱カネシロ  松山市空港通5丁目7-2  973-2480
㈱ロイヤルアイゼン  松山市東長戸1丁目3-22  924-8583
㈱金城滋商事  松山市南吉田町2222-1  972-6686



※松山市以外については各市町へお問い合わせください。

適正処理について

自己での適正処理

事業者の責務

廃棄物処理法では、物の製造、販売、廃棄の各段階において、事業者の責務が次のように定められています。(法第3条)
1 事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理すること(法第3条第1項)。
2 事業活動に伴って生じた廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物となった製品、容器等の適正な処理が困難にならないようにすること(法第3条第2項)。
3 廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、国及び地方公共団体の施策に協力すること(法第3条第3項)。

そこで、産業廃棄物を排出する事業者は、自らの責任において処理基準・保管基準を遵守して処理し、また、委託して処理を行う場合は、委託基準に従って処理しなければなりません。

産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、以下の基準を遵守しなければなりません。
1 産業廃棄物処理基準の遵守
2 産業廃棄物保管基準の遵守
3 委託基準の遵守等

産業廃棄物の処理を委託する際には、収集運搬又は処分について、それぞれ二者の間で書面による契約を結ぶことが義務付けられ、契約書に記載すべき項目も細かく定められています。
廃棄物の処理を委託する場合には、排出事業者は処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄物の発生から最終処分(再生も含む。)が終了するまでの処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければならない。また、産業廃棄物の引き渡しと同時に、処理業者に対し産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられています。
また、委託契約書・マニフェストは帳簿とともに5年間保管することが法律で義務付けられています。 (詳しくは、「委託契約書」及び「マニフェスト」をご覧ください。)

建設工事における排出事業者

建設工事の場合は、建設工事の発注者、元請事業者、下請負人等関係者が多数存在し、これらの関係が複雑となり、廃棄物の処理の責任が曖昧になるおそれがあります。そのため、建設工事に伴って排出される廃棄物については発注者から直接工事を請け負った元請事業者が排出事業者として処理の責任を負うことになっています(法第21条の3第1項)。したがって、元請事業者から廃棄物の運搬等を請け負う下請負人については、原則として産業廃棄物処理業の許可が必要となります(法第21条の3第3項)。

罰則について

委託基準違反(マニフェスト交付義務違反等)→社名の公表や刑事罰に問われることもある
・処理業者と適切な内容で委託契約を結んでいなかった
・マニフェストの適切な交付・保存をしていなかった
・許可を受けていない業者に廃棄物処理を委託した
(業者の許可期限切れ、委託した産業廃棄物の種類の許可がなかったなどを含む)

注意義務違反→措置命令(委託した事業者の責任として、自治体より産業廃棄物の撤去命令(撤去費用の負担など)が出されることがある
・著しく安い処理料金で業者に委託した
・委託した業者が不法投棄や過剰保管しているとの噂を聞いたが、処理委託を続けた
・返ってきたマニフェストの内容を確認しなかった
・マニフェストが返ってこなかったが、気がつかなかった

特別管理産業廃棄物に関する責務

特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として厳しい処理基準及び委託基準により取り扱うこととされています。(法第12条の2)

1 事前通知
排出事業者は、特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物の処理を委託する際には、委託契約を締結する前に、委託予定の特別管理産業廃棄物の内容を書面でしらさなければなりません。処理業者はその内容から、受託することが可能か否かを判断します。(施行令第6条の6)

2 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。また、本基準に違反した場合、罰則が適用されます。
なお、特別管理産業廃棄物管理責任者は規則で定める資格が必要とされています。(法第12条の2第8項)

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3 帳簿の作成及び備え付けと保存義務
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生じる事業者は、自ら運搬又は処分する場合はそれを排出する事業場ごとに帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、1年ごとに閉鎖し、5年間保存する必要があります。(法第12条の2第14項)

帳簿について

帳簿は、産業廃棄物の適正処理を推進するために作成するものです。廃棄物処理法では、日々の処理業務を計画的に履行し、その結果を正確に把握するため、(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに、業務区分に応じて必要な記載事項を所定の期限までに記載した帳簿を事業場ごとに作成し、その事業場に備え付け、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間その事業場で保存しなければなりません。虚偽の記載をしたり、保存をしなかった場合は、法律違反になり30万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。
廃棄物処理法で帳簿作成が義務付けられているのは以下のとおりです。
①産業廃棄物処理施設設置者又は同施設以外の焼却施設設置者(法第12条第13項)
②産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(施行令6条の4)
③特別管理産業廃棄物排出事業者(法第12条の2第14項)
④産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者(法第14条第17項)
⑤特別管理産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物処分業者(法第14条の4第18項)
⑥二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例(法第12条の7第1項)の認定を受けたもの(認定業者)(令第6条の4)
⑦有害使用済機器保管等業者(規則第13条の12)
帳簿に記載しなければならない事項は、事業内容により異なります。しかし、基本的にはマニフェストに記載されている事項と同じですので、帳簿記載事項のうちマニフェストに記載されていない事項をマニフェストに追記した上でマニフェストを綴っておくことでも代用可能です。(環境省の事務連絡「電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成について」平成19年12月19日)

特別管理産業廃棄物排出事業者の帳簿

特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、以下の事項を帳簿に記載しなければなりません。
ただし、委託処理を行った場合は、帳簿に記載する必要はありません。

特別管理産業廃棄物排出事業者が帳簿に記載すべき事項
区分記載すべき事項
運搬したとき1 特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2 運搬年月日
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4 積替又は保管を行った場合には、積替又は保管の場所ごとの搬出量
処分したとき1 特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
2 処分年月日
3 処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
多量排出事業者の責務

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上生ずる事業場を設置している事業者を多量排出事業者(中間処理業者は除く)といいます(法第12条第9項等)。
多量排出事業者は、当年度の産業廃棄物の減量化や処理に関して「(特別管理)産業廃棄物処理計画書」を作成し、当年度6月30日までに都道府県知事等に提出しなければなりません。
この処理計画の実施状況について、「(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を翌年度6月30日までに都道府県知事等に提出しなければなりません(法第12条第10項等)。
さらに、当年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上生じた場合は、翌年度6月30日までに「(特別管理)産業廃棄物処理計画書」を作成し、都道府県知事等に提出しなければなりません。 多量排出事業者から都道府県知事等に提出された処理計画及び実施状況報告書については、インターネット等によりその情報が公表されます。

なお、事業場単位で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を年間50t以上生ずる事業者は、電子マニフェストの使用が義務付けられています(法第12条の5)。

処理困難通知への対応

排出事業者は、処理業者から「処理困難通知」の送付を受けた場合、生活環境保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません(法第12条の3第8項、施行規則第8条の29)。
排出事業者は、通知を受けた際に、処理が終了した旨のマニフェストの送付を受けていない場合は、30日以内に都道府県知事等に「措置内容等報告書」を提出しなければなりません。

事業場外の保管の届出

排出事業者が産業廃棄物を生ずる事業場の外で自ら保管する行為は、運搬に伴う保管に該当するため、都道府県知事等に対し事前に届出をしなければなりません(法第12条第3項、法第12条の2第3項)。
なお、許可を受けた産業廃棄物処理施設で行う保管や、PCB特別措置法に基づき届出が行われている保管については、この届出の必要はありません。また、二以上の事業者による産業廃棄物に係る特例措置(法第12条の7第1項)の認定に係る保管についても、届出の必要はありません(規則第8条の2の2第3号)。

(1)届出の対象(施行規則第8条の2、施行規則第8条の2の2、施行規則第8条の13の2、施行規則第8条の13の3)
1)対象となる廃棄物・・・建設工事に伴い生ずる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物
2)対象となる保管・・・300㎡以上の保管場所で行う保管

(2)届出事項(施行規則第8条の2の4、施行規則第8条の13の5)
氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名、保管の場所の所在地、面積、保管物の種類、積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限、屋外において容器を用いない場合はその旨及び高さ制限、保管開始年月日

産業廃棄物保管基準

1.周囲に囲いを設置すること
囲いに廃棄物加重がかかる場合は、構造耐力上安全であること

保管基準



違反の例
①50%勾配面を超えている
②勾配の起点を壁から2m離していない
③壁の頂部から50cm下げていない
④構造耐力上安全とはいえない囲いに接している
⑤囲いが廃棄物と接して歪んでいる
⑥囲いと接して廃棄物を壁の高さぎりぎりまで積み上げている
(さらに囲いの上部に板を50cm継ぎ足した場合を含む)

2.見やすい個所に保管場所の表示掲示板を設置
寸法は、60cm×60cm以上

表示内容
・産業廃棄物の保管場所であること
・保管している産業廃棄物の種類
・管理者氏名、名称、連絡先
・屋外で容器を使わずに保管する場合は、積み上げの最大高

表示掲示板

3.飛散や流出、地下浸透、悪臭発散の防止
底面に不透水性材料の使用、排水溝の設置で、汚水による汚染防止

4.ねずみ、蚊、ハエなどの害虫発生の防止

5.石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等については、他の産業廃棄物と混合しないよう区分して保管し、その旨を掲示板に記載すること。

6.特別管理産業廃棄物を保管する場合は、上記の保管基準に加えて、他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずるほか、掲示板に特別管理産業廃棄物が保管されていることがわかるように記載すること

自社運搬について

排出事業者が自分で運搬する場合についても、許可業者同様に産業廃棄物運搬車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となります。

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表示方法・運搬車の車体の両側面に鮮明に表示
・識別しやすい色の文字で表
車体への表示内容①産業廃棄物の収集運搬車両であること
②氏名又は名称
文字の大きさ上記①→140ポイント(おおむね縦横50mm)以上の大きさの文字及び数字
上記②→90ポイント(おおむね縦横30mm)以上の大きさの文字及び数字
備え付ける書面以下の内容を記載した書面
・氏名又は名称及び住所
・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
・積載日
・積載した事業場の名称、所在地、連絡先
・運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

業者へ委託する場合

処理の委託について

産業廃棄物の処理を委託する排出事業者には、廃棄物処理法に定められている委託基準の遵守や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられています。委託基準では、排出事業者の義務として、産業廃棄物の処理を委託しようとする処理業者の許可内容を確認することや、処理業者と書面により委託契約書(二者契約)を締結することを定めています。

■産業廃棄物処理業とは
その事業の区域を管轄する都道府県知事等から業の許可を受けています。
許可業者には、許可の有効期間や取り扱える産業廃棄物の種類及び事業の範囲(収集運搬、中間処理、最終処分)などを定めた許可証が交付されており、排出事業者は処理を委託する前にこの内容を必ず確認することが大切です。

■委託の際の確認事項

・産業廃棄物処理業の許可を受けている業者への委託
・委託する内容が事業の範囲に含まれている業者への委託
・書面による処理委託契約の締結
・特別管理産業廃棄物の内容に関する事前通知



■委託する前と委託時の流れ

委託前後の流れ



■二者契約の流れ

二者契約の流れ

委託契約書について

親子会社等の認定について

親子会社等の認定

一定の要件を満たし認定を受けた親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、その親子会社間で相互に産業廃棄物処理ができることになりました。(平成30年4月1日適用開始)

親子会社等の認定要件

二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合に、都道府県知事の認定を受ける主な要件は、次のとおりです。
詳細:法第12条の7、政令第6条の4第3号、第6条の7の2、省令第8条の38の2、第8条の38の4、第8条の38の5、第8条の38の6、第8条の38の7、第8条の38の8、第8条の38の11
① 認定を受けようとする二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していること。
② 当該二以上の事業者のうち他の事業者に対し、業務を執行する役員を出向させていること。
③ 認定を受けようとする二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正処理を行ってきたこと。
④ 認定を受けようとする二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うに足る基準に適合すること。

■認定申請先

二以上の事業者は、共同して、産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等に認定申請書を提出します。

県通知文30循第176号
県様式
■報告義務

認定を受けた二以上の事業者は、共同して、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の認定対象産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関する実績等を、その認定を受けた都道府県知事等に提出する義務があります。

有害使用済機器(雑品スクラップ)規制について

有害使用済機器(雑品スクラップ)規制

銅やアルミニウムなどの有用金属を回収する目的で「有価物」として売買されている雑品スクラップは、一方では環境汚染の原因になることもあります。このため、廃棄物処理法に「有害使用済機器(雑品スクラップ)」に関する規制が新設され、平成30年4月1日から適用されました。

有害使用済機器(雑品スクラップ)とは(32品目)
項番号 対象施設 項番号 対象施設
1 ユニット形エアコンディショナー 17 電気マッサージ器
2 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 18 ランニングマシン等
3 電気洗濯機及び衣類乾燥機 19 電気芝刈機等
4 プラズマ式・液晶式のテレビ受信機 20 蛍光灯器具等の電気照明器具
5 電動ミシン 21 電話機、ファクシミリ装置等
6 電気グラインダー、電気ドリル等 22 携帯電話端末、PHS端末等
7 電子式卓上計算機等 23 ラジオ受信機及びテレビ受信機等(4項該当品を除く。)
8 ヘルスメーター等 24 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダー等
9 電動式吸入器等の医療用電気機械器具 25 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセット等
10 フィルムカメラ 26 パソコン
11 磁気ディスク装置、光ディスク装置等 27 プリンター等
12 ジャー炊飯器、電子レンジ等 28 ディスプレイ等
13 扇風機、電気除湿機等 29 電子書籍端末
14 電気アイロン、電気掃除機等 30 電子時計及び電気時計
15 電気こたつ、電気ストーブ等 31 電子楽器及び電気楽器
16 ヘアドライヤー、電気かみそり等 32 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

(詳しくは政令第16条の2参照)

有害使用済機器の保管、処分の届出

「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事等に届出なければなりません。変更しようとするときも、同様です。

■届け出を免除される者
項番号 対象事業者
1 関係する事業場の敷地面積が全て100㎡以下の事業者
2 一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可業者、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分の許可業者
3 一般廃棄物再生利用・広域処理又は産業廃棄物再生利用・広域処理の認定取得者等
4 家電リサイクル法に基づく再商品化等の認定等を受けた者
5 小型家電リサイクル法に基づく再資源化計画の認定等を受けた者

(詳しくは省令第13条の2参照)

県通知文30循第176号
県様式
詳細はこちら(愛媛県庁HPへリンク)

資源循環促進税について

愛媛県内で埋立処分される方

愛媛県では、循環型社会の構築を推進していくため、資源循環促進税を導入しています。
資源循環促進税は、愛媛県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者が負担しなければなりません。ご理解とご協力をお願いします。

課税のしくみ

資源循環促進税について

(軽減措置)
※1自らが設置する専用の最終処分場において自己処分する場合
※2他社が設置する最終処分場の設置費用を負担した当該処分場において委託処分する場合

資源循環促進税活用事業みきゃん

▶詳しくはこちら (外部リンク)

廃棄物についてのQ&A