委託契約書・帳簿
帳簿について
1 帳簿の作成の必要性
帳簿は、産業廃棄物の適正処理を推進するために作成するものです。廃棄物処理法では、日々の処理業務を計画的に履行し、その結果を正確に把握するため、(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに、業務区分に応じて必要な記載事項を所定の期限までに記載した帳簿を事業場ごとに作成し、その事業場に備え付け、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間その事業場で保存しなければなりません。虚偽の記載をしたり、保存をしなかった場合は、法律違反になり30万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。
廃棄物処理法で帳簿作成が義務付けられているのは以下のとおりです。
① 産業廃棄物処理施設設置者又は同施設以外の焼却施設設置者(法第12条第13項)
② 産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(施行令6条の4)
③ 特別管理産業廃棄物排出事業者(法第12条の2第14項)
④ 産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者(法第14条第17項)
⑤ 特別管理産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物処分業者(法第14条の4第18項)
⑥ 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例(法第12条の7第1項)の認定を受けたもの(認定業者)(令第6条の4)
⑦ 有害使用済機器保管等業者(規則第13条の12)
帳簿に記載しなければならない事項は、事業内容により異なります。しかし、基本的にはマニフェストに記載されている事項と同じですので、帳簿記載事項のうちマニフェストに記載されていない事項をマニフェストに追記した上でマニフェストを綴っておくことでも代用可能です。(環境省の事務連絡「電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成について」平成19年12月19日)
石綿含有産業廃棄物等の記載
石綿含有産業廃棄物が含まれる産業廃棄物については、他の産業廃棄物と区別し「石綿含有産業廃棄物」である旨を記載しなければなりません。「特定産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」についても同様です。