許可申請手続き
処理業(収集運搬業、処分業)の営業許可
処理業の種別の分類
産業廃棄物に係る許可手続きについて
愛媛県内において産業廃棄物処理業を営む場合や法律で定められた産業廃棄物の処理施設を設置する場合には、事前に愛媛県知事又は松山市長の許可が必要です。
1 愛媛県知事又は松山市長の許可の区分は次のとおりです。
(1)収集運搬業の許可の場合
産業廃棄物を積み込み、降ろす場所がどこかで違ってきます。
・場所が松山市のみの場合
松山市長の許可
・場所が松山市内を含む愛媛県内の場合
愛媛県知事の許可
*産業廃棄物の積替え保管を松山市内で行う場合には、松山市長の許可が必要です。
(2)処分業及び産業廃棄物処理施設設置の許可の場合
・施設の設置所在地が松山市内の場合
松山市長の許可
・施設の設置所在地が松山市以外の場合
愛媛県知事の許可
2 産業廃棄物処理業については、許可を受けた後においても次の手続きが必要です。
(1)許可の期限は5年間です。その後も業務を継続する場合には、許可更新手続きが必要です。更新手続きがなされない場合は、自動的に許可の効力を失います。
*期限が切れる旨の連絡・通知は当協会正会員(愛媛県・松山市の許可に対してのみ)
以外にはありませんのでご注意ください。
(2)許可を受けた後、処理する産業廃棄物の種類や処分の方法を追加するなど事業範囲を変更する場合には、事前に変更許可を受ける必要があります。
(3)新規で許可を受けた場合は、収集運搬に用いる車両の両側面に、「産業廃棄物収集運搬車両である旨」、「業者名」、「許可番号の下6桁」の3点を必ず表示して業務を行ってください。
許可申請に関する講習会について
新規講習会
廃棄物処理法に基づき、新たに業の許可を受けようとする方を対象に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を習得することが目的。
また、この講習会は、廃棄物の広域認定制度等の主務大臣の認定を受けようとする方や、従業員等及び排出事業者が自社の産業廃棄物の適正処理に必要な知識、技能を習得するための研修としても活用できる。
(1)受講対象者
1)処理業の許可を受けようとする方
産業廃棄物の収集・運搬業の許可を受けようとする方
産業廃棄物の処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けようとする方
特別管理産業廃棄物の収集・運搬業の 許可を受けようとする方
特別管理産業廃棄物の処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けようとする方
2)主務大臣による次の認定を受けようとする方
①廃棄物の広域認定制度の認定を受けようとする方
②使用済み小型電子機器等の再資源化事業計画の認定を受けようとする方(委託先事業者含む)
3)産業廃棄物処理に必要な知識と技能の習得しようとする方
(2)受講資格
学歴、実務経験、国籍等での資格要件は特にありません。
ただし、業の許可を受けることを目的として受講する方は、以下の項目をご確認ください。
なお、講義及び修了試験は、全て日本語のみで行います。
許可申請を目的とした受講者に関する留意点
1)許可申請者が法人の場合:
法人の代表者・その業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者のいずれかの者が受講する。
2)許可申請者が個人の場合:申請者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者が受講する。
3)欠格要件
業の許可には欠格要件が定められています。業の許可申請にあたっては、申請者又は法人の代表者、役員等に欠格要件に該当する者がいると許可を取得することができません。
欠格要件の例:破産者、暴力団員等、禁固以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)等
なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますのであらかじめ確認してください。
(3)講習会の種類等
講習会課程名 | 講習期間 | |
---|---|---|
A | 産業廃棄物の収集・運搬 | 2日間 |
B | 産業廃棄物の処分課程 | 3日間 |
C | 同時受講 産業廃棄物の処分課程に収集・運搬課程を追加して受講 | 3.5日間 |
D | 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程 | 3日間 |
E | 特別管理産業廃棄物の処分課程 | 4日間 |
F | 同時受講 特別管理産業廃棄物の処分課程に収集・運搬課程を追加して受講 | 4.5日間 |
更新講習会
廃棄物処理法に基づき、業の許可を既に受けており、許可の期限が到来した後においても継続して、業の許可を受けようとする方を対象に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得して頂くことが目的。
初めて受講される方は新規講習会の受講をおすすめします。
(1)受講対象者
1)処理業の許可を受けようとする方
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬業の更新許可を受けようとする方
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業(中間処理、最終処分)の更新許可を受けようとする方
2)産業廃棄物処理に必要な知識と技能を習得しようとする方
(2)受講資格
学歴、実務経験、国籍等での資格要件は特にありません。
ただし、業の許可を受けることを目的として受講する方は、以下の項目をご確認ください。
なお、講義及び修了試験は、全て日本語のみで行います。
許可申請を目的とした受講者に関する留意点
1)許可申請者が法人の場合:
法人の代表者・その業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者のいずれかの者が受講する。
2)許可申請者が個人の場合:申請者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者が受講する。
3)過去に講習会を修了したことがない場合:
行政機関から「新規許可講習会」を受講するよう指導がある場合があります。
4)欠格要件
業の許可には欠格要件が定められています。業の許可申請にあたっては、申請者又は法人の代表者、役員等に欠格要件に該当する者がいると許可を取得することができません。
欠格要件の例:破産者、暴力団員等、禁固以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)等
なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますのであらかじめ確認してください。
(3)講習会の種類等
講習会課程名 | 講習期間 | |
---|---|---|
G | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬 | 1日間 |
H | 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分課程 | 1.5日間 |
I | 同時受講 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分課程に収集・運搬課程を追加して受講 | 2日間 |
許可申請書に添付する修了証の写しについて
1)許可申請書に添付する修了証の写しの種類
都道府県知事・政令市長への業の許可申請における講習会の終了証の取扱いは、各行政機関で定めています。その取扱いはおおむね次のとおりです。
なお、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合があります。講習会の申込の際に、許可申請先の都道府県・政令市にあらかじめ確認してください。
【許可申請の種類と講習会修了証の関係】
許可申請の種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物 収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | |||||||
新規 | 更新 | 変更 | 新規 | 更新 | 変更 | |||
修了した講習会の種類 | 新規 | 産業廃棄物の 収集・運搬課程 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
特別管理産業廃棄物 収集・運搬課程 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
更新 | 産業廃棄物又は 特別管理産業廃棄物 収集・運搬課程 | ※ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ |
許可申請の種類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物 収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | |||||||
新規 | 更新 | 変更 | 新規 | 更新 | 変更 | |||
修了した講習会の種類 | 新規 | 産業廃棄物の処分課程 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
特別管理産業廃棄物 処分課程 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
更新 | 産業廃棄物又は 特別管理産業廃棄物 処分課程 | ※ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ |
※)新規講習会における更新講習会修了証の取扱いについて
上記表中の※印については、他の行政機関で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請をする場合には、更新講習会修了証の写しと他の行政機関の許可証の写しの添付をもって新規講習会修了証に代えることができるとされています。
2)認定申請に添付する修了証写しの種類
①廃棄物の広域認定制度の認定を受けようとする方
新規講習会の「C 産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程の同時受講(処分課程に収集・運搬課程を追加して受講する場合)」を受講してください。ただし、過去にいずれかの課程のみを受講されている場合は受講していない課程のみを追加受講してください。
②使用済小型電子機器等の再資源化事業計画の認定を受けようとする方(委託先事業者含む)
事業内容に応じて、新規講習会の「A 産業廃棄物の収集・運搬課程」、「B 産業廃棄物の処分課程」、「C 産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程の同時受講(処分課程に収集・運搬課程を追加して受講する場合)」を受講してください。
なお、認定申請内容によっては、講習会修了証の取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ環境省にご確認ください。
講習会修了証の行政手続き上の有効期限
1)許可申請に添付する講習会修了証の有効期限
新規講習会
許可申請に添付する場合、すべての都道府県・政令市で新規講習会修了証の有効期限は、講習会修了証の日から起算して5年間とされています。
更新講習会
多くの都道府県・政令市では講習会修了証の日から起算して2年間(一部5年間と取り扱う行政機関もある)とされています。
(参考)「業の許可申請(許可証)」と「講習会受講(修了証)」の関係
2)認定申請書に添付する講習会修了証の有効期限
認定申請書に添付する場合も、講習会修了の日から起算して5年間とされています。
受講申込方法等については、講習会のページをご覧ください。
(公財)日本産業廃棄物処理センター出典