Q&A
06.委託契約について
- Q601:
- マニフェストと委託契約書の関係は
- Q602:
- 二者契約か三者契約か
- Q603:
- 店舗兼住宅から排出される事業系廃棄物は委託契約書等必要か
- Q604:
- 全国産業資源循環連合会発行の「委託契約書ひな形」の第2条(委託内容)で示している「輸入廃棄物の有・無」の輸入廃棄物とは何をさすのか
- Q605:
- 契約書に使用する印紙は、消費税率の変更に伴って税額の変更はあるのか
Q601:マニフェストと委託契約書の関係は
まず、書面でもって委託契約を締結して下さい。そして、実際に産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付します。
マニフェストでは、個々の委託廃棄物が委託契約書どおり、適正に処理されていることを確認します。
Q602:二者契約か三者契約か
契約は二者契約です。排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の二者契約になります。ただし、収集運搬業と処分業の両方の許可を有する業者に、収集運搬と中間処理を委託する場合には1本の契約書にまとめて契約しても差し支えありません。
Q603:店舗兼住宅から排出される事業系廃棄物は委託契約書等必要か
事業系廃棄物の内、廃プラスチックなどは産業廃棄物になるので、委託契約書の作成にマニフェストの交付が必要です。
Q604:全国産業資源循環連合会発行の「委託契約書ひな形」の第2条(委託内容)で示している「輸入廃棄物の有・無」の輸入廃棄物とは何をさすのか
国内で処理するために輸入した廃棄物を指します。
Q605:契約書に使用する印紙は、消費税率の変更に伴って税額の変更はあるのか
従来どおりで変更はありません。