委託契約書・帳簿
委託契約書について
委託契約書の法定記載事項
法定記載事項は、必ず委託契約書に記載しなければなりません。記載されていなかったり、記載内容が実際と異なる場合には、委託基準違反となり罰則適用の対象となります。従って、この項目については漏れなく記載し、遵守しなければなりません。
※法定記載事項については、文書の表現方法や記載の順序が異なっていても記載内容が合っていれば問題ありません。
委託契約書の共通記載事項 | |
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※(特別管理)産業廃棄物を委託する際に必要な記載事項 ①委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量 ②委託契約の有効期間 ③委託者が受託者に支払う料金 ④受託者の事業の範囲 ⑤委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報 ア性状及び荷姿に関する事項 イ通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ウ他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 エ日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項 オ石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨 カその他取り扱いに関する注意事項 ⑥委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 ⑦受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 ⑧契約解除時の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取り扱いに関する事項 |
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運搬委託契約書の記載事項 | 処分委託契約書の記載事項 |
⑨運搬を委託する際に必要な事項 運搬の最終目的地の所在地 ⑩積替保管をする場合は次も含む 積替え又は保管の場所の所在地並びに保管できる産業廃棄物の種類及び保管の上限 ・安定型産業廃棄物と他の排出事業者の産業廃棄物との混合の許否等 |
⑪処分または再生を委託する際に必要な事項 処理施設の所在地・処分又は再生の方法及び処理能力 ⑫当該産業廃棄物が許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨 ⑬処理後に残さが発生する場合は次も含む 最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力 |