優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度とは

排出事業者の明確化や適正な処理をおこなっている優良な処理業者を育てるために「優良産廃処理業者認定制度」が設けられています(施行令第6条の9第2号、第6条の11第2号)。
これらの施策によって、産業廃棄物処理業の透明性が促進され、循環型社会の一翼を担う健全な産業廃棄物処理市場としての発展が期待されております。
優良な処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進することを目的としています。
次の評価基準(優良基準)に適合する処理業者を、都道府県知事・政令市長が許可の更新の際に優良産廃処理業者として認定します(平成23年4月1日施行)。

・遵法性(5年間、特定不利益処分を受けていないこと)
・事業の透明性(会社情報、許可の内容、施設及び処理の状況、料金、企業の組織体制等の情報をインターネットで開示、二次委託先の個社名の公表可否)
・環境配慮への取組み(ISO14001、エコアクション21等の認証取得)
・電子マニフェストに加入しており、利用可能であること。
・財務体質の健全性(自己資本比率、経常利益等) 

優遇措置

優良基準に適合している処理業者については、許可の有効期間が5年から7年に延長されます。
許可証に優良のマークが記載されます。

県のホームページで公表します。

「優良さんぱいナビ・産廃情報ネット」に登録・掲載され、排出事業者等に対する認知度や信用度の向上が期待できます。
国等の「環境配慮契約法」に基づく入札参加資格の裾切要件に適合するなど有利な取り扱いを受ける場合があります。
財政投融資において低利な利率が適用される場合があります。
県が作成した優良産廃処理業者認定事業者ステッカーを使用することができます。
また、県の承認を受けてステッカーのデザインを名刺やホームページに使用することもできます。


優良基準適合業者一覧(愛媛県HPリンク)

優良産廃処理業者認定制度についてのQ&A