大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について

7月 25, 2023 1:03 pm Published by

令和5年10月1日から建築物の解体等工事を行う場合は、大気汚染防止法施行規則に基づき、有資格者による石綿事前調査が義務付けられることとなりますが、大気汚染防止法施行規則が改正され、令和8年1月1日から工作物に係る解体等工事についても、有資格者による石綿事前調査を義務付けられることとなりましたので、お知らせします。

県通知(5環第426号)

概要

環水大大発第2306231号

環境省告示第47号

環境省令第10号

環境省告示第48号

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