マニフェスト

マニフェストとは

産業廃棄物の収集運搬や処分を処理業者に委託する際、産業廃棄物の種類ごと及び行先(処理業者の施設等)ごとに、処理業者に対してマニフェストを交付することが義務付けられています。また、処理業者についても、受託した産業廃棄物の収集運搬や処分の終了を報告するため排出事業者にマニフェストを送付することが必要です。

マニフェストには、紙の伝票で管理するものとパソコン等により電子的に管理する電子マニフェストがあります。排出事業者は、マニフェストを自らの手で交付して、廃棄物を厳正に管理しなければなりません。また、紙マニフェストを用いる場合には、控えと処理業者から回付された写しを自らが5年間保存するとともに、前年度分を毎年6月末までに、都道府県知事または政令市長あてに「マニフェスト交付等状況報告」として提出することが法律で義務付けられています。

マニフェストのルール及び記入の仕方

マニフェストの交付

産業廃棄物の排出事業者が運搬又は処分を他人に委託した場合に、委託産業廃棄物の受け渡しと同時に交付します。
・廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付
・運搬車一車ごとに交付
・廃棄物の種類・数量、管理票交付者氏名、受託者氏名、最終処分先を確認してから交付

紙マニフェストの流れ

紙マニフェストの流れ

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紙マニフェストの様式

紙マニフェストの様式は、施行規則で決められています。従って、紙マニフェストを使用する場合は、施行規則で定められた様式を使用しなければなりません。
公益社団法人全国産業資源循環連合会作成の紙マニフェスト様式は施行規則に沿った様式で、利用者が使いやすいように様々な工夫がされています。特に交付番号については、重複することが無いように管理され販売先を記録しています。
また、建設六団体副産物対策協議会では、建設系産業廃棄物に特化したマニフェストを作成しています。
マニフェストは、規則様式第2号の15により作成した書面に必要な事項を記載しなければなりません。公益社団法人全国産業資源循環連合会の紙マニフェストの記載事項については下記よりダウンロードできます。

▼直行用マニフェスト(見本)

直行用マニフェスト(見本)

▼積替用マニフェスト(見本)

積替用マニフェスト(見本)

▼建設系マニフェスト(見本)

建設系マニフェスト(見本)

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電子マニフェストのしくみ

電子マニフェストシステムを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者及び処分業者の三者が、電子マニフェストに加入している必要があります。
運用方法としては、加入状況により、図に示すとおり、一次マニフェスト・二次マニフェストともに電子マニフェスト運用、一次か二次のどちらかを電子マニフェストにする4通りの方法があります。

電子マニフェストの仕組み画像

※排出、収集運搬、処分(最終処分または再生利用)で完結し、二次マニフェストが生じない場合の流れ

電子マニフェスト運用の流れ

一般的な電子マニフェスト運用の流れ(一次が電子マニフェスト、二次が紙マニフェスト)は、以下のとおりです。

a 排出事業者は、産業廃棄物を引き渡してから3日以内にマニフェスト情報の登録を行います。委託した産業廃棄物の種類、数量、ルート情報といわれる収集運搬業者名、処分業者名及び処分事業場名等をパソコンで入力し、情報処理センターへ送信します。(図の①)。
b 次に、収集運搬業者、処分業者は、それぞれ運搬終了、処分終了してから3日以内に運搬終了報告、処分終了報告を行います(図の②、③)。その報告は、情報処理センターが排出事業者に通知します。(図の通知)
c 中間処理業者は、処理残渣が発生するので、立場を変えて排出事業者として二次の紙マニフェストを交付します(図の④)。
d 中間処理業者は、自ら交付した二次の紙マニフェストのE票が最終処分業者から返送(図の⑦)されてから、3日以内に最終処分の終了報告(図の⑧)を行います。これにより、最終処分終了の報告が排出事業者に通知されます(図の通知)。

電子マニフェスト運用の流れ

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電子マニフェスト導入のメリット

・入力操作が簡単
・パソコンの画面上で、廃棄物の処理状況の確認が可能
・マニフェストの保存が不要
・電子マニフェスト利用分のマニフェストの都道府県等への報告は、情報処理センターが行うため、排出事業者による報告が不要

マニフェストの交付・記載についてのQ&A