Q&A
10.その他
- Q1001:
- 産業廃棄物の処理を委託する場合、処理業者はどのように選べばよいか。
- Q1002:
- 多量排出事業者が知事に提出する産業廃棄物処理計画等の様式がほしい。
- Q1003:
- 産業廃棄物の処理を委託した際、処理費の外に資源循環促進税の負担を求められたが、その内容を教えてください。
- Q1004:
- 産業廃棄物を処分場へ持っていく場合、どのような車両でも運べますか。
- Q1005:
- 産業廃棄物の中間処理施設は表示義務があるのか。
- Q1006:
- 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について教えてください。
- Q1007:
- 廃棄する業務用冷凍庫に残っている(冷媒)フロンの処理はどうすればよいのか。
Q1001:産業廃棄物の処理を委託する場合、処理業者はどのように選べばよいか。
許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選んでください。当協会に加入している業者の中から選ぶことをお勧めします。
委託に当たっては許可内容や処理内容を十分に確認しましょう。その上で、納得できる業者と必ず書面で委託契約を結んでください。
Q1002:多量排出事業者が知事に提出する産業廃棄物処理計画等の様式がほしい。
愛媛県のホームページに掲載しています。こちら(外部リンク)
Q1003:産業廃棄物の処理を委託した際、処理費の外に資源循環促進税の負担を求められたが、その内容を教えてください。
資源循環促進税は平成19年4月から導入され、産業廃棄物の排出抑制、減量化、有効利用促進のための研究開発や環境ビジネス振興、優良な処理業者の育成等の財源とされております。
税は産業廃棄物の最終処分量、1トン当たり1,000円を排出事業者が負担することとされており、特別徴収義務者である最終処分場に納めることとなります。
通常は排出業者が処理料金に税相当額を上乗せして処理業者に支払い、処理業者が預かった税相当額を納入することとなります。
なお、収集運搬や中間処分を委託される場合は、有価物抜き取り、リサイクル等を経て減量化された後の最終処分される量に対し、課税されることとなります。
Q1004:産業廃棄物を処分場へ持っていく場合、どのような車両でも運べますか。
平成17年4月1日から産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となりました。
詳しくはこちら (外部リンク)をご覧ください。
Q1005:産業廃棄物の中間処理施設は表示義務があるのか。
一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場については、表示義務がありますが、中間処理施設については、表示義務はありません。但し、地域によっては、指導要綱等によって表示を義務つけているところもあります。
Q1006:特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について教えてください。
事業活動によって、特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことになっています
Q1007:廃棄する業務用冷凍庫に残っている(冷媒)フロンの処理はどうすればよいのか。
業務用冷凍庫に残存するフロンについては、フロン排出抑制法が適用されるので、廃棄者から第1種フロン充填回収業者に連絡し、抜き取ってもらってください。
フロンを抜き取った後は、廃棄物処理法に基づいて処理してください。
(第1種フロン充填回収業者等については、一般社団法人愛媛県冷凍空調設備工業会(089-947-2624)に照会してください。)