Q&A
07.建設廃棄物について
- Q701:
- 元請業者(A)より建設廃棄物処理を伴う工事を下請業者(B)が請負いました。この場合、排出事業者はどちらになるのですか。
- Q702:
- 排出事業者が収集運搬業者に収集運搬費と処分費の両方を支払い、収集運搬業者から処分業者に処分費を支払うようにした場合委託基準違反になりますか。
- Q703:
- 工事現場からでる発生土(残土)は処理委託契約書及びマニフェストの発行が必要ですか。
- Q704:
- 元請けの解体業者がコンクリートがらをリサイクル販売する場合マニフェストは必要か。
- Q705:
- 解体現場から排出される大量の廃棄物の受け入れの際(委託契約は混合廃棄物として契約)、偶々トラック一台が同一廃棄物(例:木くず)だった場合、契約の結び直しが必要ですか。またマニフェストの記載はどのようになるのですか。
Q701:元請業者(A)より建設廃棄物処理を伴う工事を下請業者(B)が請負いました。この場合、排出事業者はどちらになるのですか。
原則として、元請業者(A)が排出事業者になります。
また、下請事業者(B)が廃棄物処理を行うとすれば廃棄物処理業の許可を必要とし、A・B間で処理委託契約を締結する必要があります。
Q702:排出事業者が収集運搬業者に収集運搬費と処分費の両方を支払い、収集運搬業者から処分業者に処分費を支払うようにした場合委託基準違反になりますか。
廃棄物処理法では、排出事業者は、収集運搬業者・処分業者それぞれと書面による委託契約を締結することが義務付けられています。処理費の支払方法については、法的に明文化されていませんが、不適正処理を防ぐために個々の契約に基づいて支払うのが望ましいでしょう。
Q703:工事現場からでる発生土(残土)は処理委託契約書及びマニフェストの発行が必要ですか。
建設発生土のみであれば産業廃棄物に該当しないので、産業廃棄物処理委託契約及びマニフェストの発行は必要ありません。
Q704:元請けの解体業者がコンクリートがらをリサイクル販売する場合マニフェストは必要か。
その解体業者が収集運搬、中間処理をして有価で販売する場合はマニフェストは必要ない。ただし、一部下請けにさせる場合はマニフェストは必要です。
Q705:解体現場から排出される大量の廃棄物の受け入れの際(委託契約は混合廃棄物として契約)、偶々トラック一台が同一廃棄物(例:木くず)だった場合、契約の結び直しが必要ですか。またマニフェストの記載はどのようになるのですか。
廃棄物総量で混合廃棄物として委託契約を締結していた場合、偶々運搬車1台が同一の廃棄物(木くず)のみであっても、委託契約を結びなおす必要はありません。
また、木くずのみが積載された運搬車両が、木くずを処理する中間処理施設若しくは最終処分施設へ運搬する場合、マニフェストには、混合廃棄物ではなく、木くずと記載してください。