「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の周知について

3月 2, 2020 3:53 pm Published by

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律等が公布され、令和2年4月1日から施行されます。

フロン類の引渡しをせずに第一種特定製品の廃棄等を行った場合の直接罰が創設されるとともに、廃棄等を行う者は廃棄時に委託業者に対して引取証明書の写しを交付することや、建築物等の解体工事発注者は受注者から第一種特定製品の有無の説明を受けた書面を保存すること等が新たに義務付けられました。

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