建築物石綿含有建材調査者講習登録規程等の改正について

5月 19, 2023 1:50 pm Published by

令和5年10月1日から建築物の解体等工事を行う場合は、有資格者による石綿事前調査が義務付けられることとなりますが、令和8年1月1日から工作物に係る解体等工事についても、有資格者による石綿事前調査を義務付けられることとなりましたので、お知らせします。

県通知(5環第172号)

概要

国通知(基発0330第13号)

別紙

Categorised in: 通達・法令

This post was written by editor

コメントは受け付けていません。